過疎法の制定に伴う固定資産税の軽減について

更新日:2026年06月23日

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過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税免除について

 宮古市では「宮古市過疎地域持続的発展計画」に基づき、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

  1.  対象者 青色申告書を提出し、過疎法による特別償却設備を取得等(特別償却として認められるが、何らかの理由により、特別償却をしていない場合も含む)した個人または法人
  2.  対象地域 市内全域
  3.  対象事業 製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査
  4.  特別償却設備の要件

  租税特別措置法第12条第3項又は同法第45条第2項の適用を受ける設備の取得価格の合計が次

に掲げる額以上のもの

  •  製造業、旅館業 500万円(注釈)以上

(注釈)資本金の額が5,000万円超1億円以下の法人の場合は1,000万円以上

(注釈)1億円超の法人の場合は2,000万円以上

  • 情報サービス業等、農林水産販売業 500万円以上
  1. 免除対象設備 
  • 償却資産:直接事業の用に供する「機械及び装置」
  • 家屋:直接事業に用に供する部分(事務所、倉庫などは除く)
  • 土地:対象家屋の敷地で、取得日の翌日から1年以内に建設着手があった土地のうち直接事業に供する部分
  1.  免除額 対象設備について全額課税免除
  2.  免除期間等 3年間
  3.  申告時期 毎年1月1日~1月31日
  4.  申告方法 次の書類を市税務課に郵送又は持参してください。
  • 課税免除申請書
  • 事業の用に供した日、資産の取得年月日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無等を明らかにする書類
  •  (法人税申告書別表16(2)「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し等)
  • 特別償却可能であったが特別償却をしていない場合は、その理由書
  • 事業所全体の平面図
  •  (建物の増設がある場合は増設部分を明示すること。償却資産のみの設置であっても事業所全体の平面図を要するもの。)
  • 取得した土地の明細(図面)(建物の位置を表示すること。)(注意)土地を取得した場合
  • 新増設建物の平面図(注意)建物を取得等した場合
  • 機械装置の配置図(注意)機械及び装置を取得等した場合
  • 会社の概要
  • 当該事業所の年次別建設計画、その実績の概要を明らかにする書類及び営業報告書
  • 生産工程図及び生産設備に関する説明書
  • その他必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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