国民健康保険税の軽減について
ページID : 4838
低所得世帯に対する軽減
軽減の内容
前年中の世帯の総所得が一定基準額以下の場合に、保険税額を減額し負担を軽くする制度です。
軽減の対象となる世帯
- 軽減対象:均等割及び平等割
- 7割軽減:基礎控除額(430,000円)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
- 5割軽減:基礎控除額(430,000円)+295,000円×(被保険者数【注釈】)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
- 2割軽減:基礎控除額(430,000円)+545,000円×(被保険者数【注釈】)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
(注釈) 旧国保加入者(国民健康保険から後期高齢医療制度に移行した方)も含めて判定します。
- 軽減の判定は、所得割課税対象額(65歳以上の年金所得者は-15万円)で判定します。
- 世帯主が国保加入者でない場合も、世帯主の所得も加算して判定します。
申請方法
あらためての手続きは不要です。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
軽減の内容
世帯の国保加入者が後期高齢医療制度に移行することにより、国保加入者が一人となった世帯は、5年間は保険税の平等割が半額、その後3年間は4分の1が軽減されます(介護納付金分は除く)。
申請方法
あらためての手続きは不要です。
失業した方の国民健康保険税の軽減について
軽減の内容
会社の倒産や解雇・雇用期間満了など事業主の都合で失業した65歳未満の方の保険税額は、前年所得のうち給与所得を30%とみなして計算します。
軽減の対象となる方
次の1~3のすべてを満たす方が対象です。
- 『雇用保険受給資格者証』の交付を受けている方
- 『雇用保険受給資格者証』に記載の離職理由コードが次のいずれかに該当する方
離職理由コード一覧 離職理由コード 離職理由 11 解雇 12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 33 正当な理由のある自己都合退職 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) - 離職日現在65歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当していない方
軽減の対象となる期間
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までが、軽減の対象です。
離職日 | 軽減対象の課税年度 |
---|---|
令和5年3月31日~令和6年3月30日までの離職 | 離職の翌日の属する月~令和6年度分 |
令和6年3月31日~令和7年3月30日までの離職 | 離職の翌日の属する月~令和7年度分 |
以下の点にご留意ください
- 軽減対象となるのは、「雇用保険受給資格者証」の交付を受けたご本人のみです。
- 前年の所得が少ない世帯や課税額が限度額を超過している世帯では、税額が変わらない場合があります。
申請方法
- 申請場所…税務課、総合窓口課、各総合事務所及び出張所
- 手続きに必要なもの…『雇用保険受給資格者証』
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日