国民健康保険税の減免について
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旧被扶養者減免について
減免の内容
75歳以上の方が、被用者保険(国民健康保険以外の保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)[以下、旧被扶養者]が新たに国民健康保険に加入することになる場合、次のような減免を受けることができます。
- 所得割額及び資産割額は全額免除
- 均等割額が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) (注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) (注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。
申請方法
あらためての手続きは不要です。
ただし、転入者で、前住所地で旧被扶養者減免を受けていた方は、国保加入時に証明書の提示が必要です。
子どもの均等割減免について
宮古市では、子育て支援充実の一環として、令和元年度から国民健康保険税の「子どもの均等割減免」を実施しています。
減免の内容
18歳以下の方(高校生以下)にかかる均等割額が全額減免となります。
なお、令和6年度の減免額は以下のとおりです。
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 合計 |
---|---|---|---|
軽減非該当世帯 | 22,200円 | 7,000円 | 29,200円 |
2割軽減世帯 | 17,760円 | 5,600円 | 23,360円 |
5割軽減世帯 | 11,100円 | 3,500円 | 14,600円 |
7割軽減世帯 | 6,660円 | 2,100円 | 8,760円 |
(注意)減免後の世帯全体の算出税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が課税額となります。
申請方法
あらためての手続きは不要です。
その他
災害等特別な事情がある場合は、減免が受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日