国民健康保険税の減免について

更新日:2024年12月23日

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旧被扶養者減免について

減免の内容

75歳以上の方が、被用者保険(国民健康保険以外の保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)[以下、旧被扶養者]が新たに国民健康保険に加入することになる場合、次のような減免を受けることができます。

  • 所得割額及び資産割額は全額免除
  • 均等割額が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) (注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) (注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。

申請方法

あらためての手続きは不要です。
ただし、転入者で、前住所地で旧被扶養者減免を受けていた方は、国保加入時に証明書の提示が必要です。

子どもの均等割減免について

宮古市では、子育て支援充実の一環として、令和元年度から国民健康保険税の「子どもの均等割減免」を実施しています。

減免の内容

18歳以下の方(高校生以下)にかかる均等割額が全額減免となります。
なお、令和6年度の減免額は以下のとおりです。

子どもの均等割減免の詳細
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 合計
軽減非該当世帯 22,200円 7,000円 29,200円
2割軽減世帯 17,760円 5,600円 23,360円
5割軽減世帯 11,100円 3,500円 14,600円
7割軽減世帯 6,660円 2,100円 8,760円

(注意)減免後の世帯全体の算出税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が課税額となります。

申請方法

あらためての手続きは不要です。

その他

災害等特別な事情がある場合は、減免が受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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