国民健康保険税の減免について

更新日:2025年06月01日

ページID : 4839

旧被扶養者減免について

減免の内容

75歳以上の方が、被用者保険(国民健康保険以外の保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)[以下、旧被扶養者]が新たに国民健康保険に加入することになる場合、次のような減免を受けることができます。

  • 所得割額及び資産割額は全額免除
  • 均等割額が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) (注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) (注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。

申請方法

あらためての手続きは不要です。
ただし、転入者で、前住所地で旧被扶養者減免を受けていた方は、国保加入時に証明書の提示が必要です。

子どもの均等割減免について

宮古市では、子育て支援充実の一環として、令和元年度から国民健康保険税の「子どもの均等割減免」を実施しています。

減免の内容

18歳以下の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)にかかる均等割額が全額減免となります。
なお、令和7年度の減免額は以下のとおりです。

子どもの均等割減免の詳細
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 合計
軽減非該当世帯 22,200円 7,000円 29,200円
2割軽減世帯 17,760円 5,600円 23,360円
5割軽減世帯 11,100円 3,500円 14,600円
7割軽減世帯 6,660円 2,100円 8,760円

(注意)減免後の世帯全体の算出税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が課税額となります。

申請方法

あらためての手続きは不要です。

その他

災害等特別な事情がある場合は、減免が受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

税務課へのお問い合わせ