国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度について
令和6年1月から国民健康保険税の産前産後期間における軽減制度が始まりました。
軽減の対象となる方は、以下のとおり届出が必要です。
対象者
国民健康保険に加入されている方で出産予定日(又は出産日)が令和5年11月1日以降の方
(注意)妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
対象保険税
対象期間の所得割額及び均等割額を全額免除
対象期間
出産予定月(又は出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの期間
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎の方 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||
多胎の方 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
対象期間のうち令和6年1月より前の期間については軽減の対象外です
(注意)令和5年度においては該当する期間のうち令和6年1月以降の期間分が免除されます
制度開始よりも前の期間については免除の対象になりません
(例)令和5年12月に出産した方は、令和6年1月と2月が免除の対象になり、令和5年11月と12月は免除の対象になりません
下記イメージ図の色の付いた期間が免除されます

届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 母子健康手帳など出産予定日(又は出産日)や単胎、多胎妊娠の別が確認できる書類
- その他事由を証明する書類
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (Wordファイル: 18.6KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDFファイル: 99.2KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書【記入例】 (PDFファイル: 109.5KB)
届出時間/場所
午前8時30分から午後5時15分まで(注意)土曜日、日曜日、祝日を除く/市役所2階税務課
出産予定日の6か月前から届出ができます。
- 郵送での届出も受け付けます。
ホームページから届出書を印刷して下記提出先へ送付してください。
(注意)母子健康手帳などから届出に必要な情報の記載のある欄の写しを同封してください。 - 提出先
〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号 総務部税務課市民税係
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日