滞納処分
督促手数料
納期限後20日以内に督促状を発送します。この場合、督促状1通につき100円の督促手数料が発生します。督促手数料を本来の税等と併せて納付できない場合(※1)は、別途納付していただくこととなります(※2)。
※1:納期限後の納付の場合、次のとおりとなります。
(1) 市役所税務課・各総合事務所での納付時
(a) 本来の税等の納付:可
(b) 督促手数料・延滞金の納付:可
(2) 金融機関での納付時
(a) 本来の税等の納付:可(ゆうちょ銀行は除く。)
(b) 督促手数料・延滞金の納付:不可
なお、納期限後は、コンビニエンスストア・ゆうちょ銀行では、(a)・(b)とも
できません。
※2:別途納付の場合、次のいずれかの方法により納付することとなります。
(1) 市役所税務課・各総合事務所で納付(納付書不要)
(2) 税務課から後日送付(※3)となる納付書を用いて納付(納付書記載の
期限内にコンビニエンスストア・金融機関・市役所等で納付)
※3:1年度内に2回程度送付を行う予定
延滞金
納期限までに納付がなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる)に年間、一定の割合(下記参照)をかけて計算した金額を延滞金として本税の納付時に徴収することとなります。
令和3年1月1日以降の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合(注釈1)に1%を加算した割合(上限=年7.3%)上記以外の期間については、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限=年14.6%)
注釈1 延滞金特例基準割合は、国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の、当該年の前々年9月~前年8月における平均に1%を加算した割合
区分 | 令和4年1月1日以降の延滞金の計算方法 |
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納期限後 1か月 以内の 期間の分 |
税額×{延滞金特例基準割合(注釈1)+1%}×延滞日数÷365日 [例] 貸出約定平均金利の年平均が0.5%の場合の延滞金 |
納期限後 1か月を 経過した 期間の分 |
税額×{延滞金特例基準割合(注釈1)+7.3%}×延滞日数÷365日 [例] 貸出約定平均金利の年平均が0.5%の場合の延滞金 |
平成26年1月1日以降の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合(注釈2)に1%を加算した割合(上限=年7.3%)上記以外の期間については、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限=年14.6%)
注釈2 特例基準割合は、国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の、当該年の前々年10月~前年9月における平均に1%を加算した割合
区分 | 平成30年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の計算方法 |
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納期限後 1か月 以内の 期間の分 |
税額×{特例基準割合(注2)+1%}×延滞日数÷365日 [例] 貸出約定平均金利の年平均が0.6%の場合の延滞金 |
納期限後 1か月を 経過した 期間の分 |
税額×{特例基準割合(注2)+7.3%}×延滞日数÷365日 [例] 貸出約定平均金利の年平均が0.6%の場合の延滞金 |
平成25年12月31日以前の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%(注釈3)
上記以外の期間については、年14.6%
注釈3 「各年の前年の11月30日における日本銀行法第15条第1項第1号の規定による商業手形の基準割引率+4%」または「7.3%」のうちいずれか低い割合を適用
(平成22年1月1日から平成25年12月31までの期間は「年4.3%」)
差押
督促状発布の日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、「不動産、給与、年金、預貯金、生命保険、売掛金、動産など」の財産の差押等の滞納処分を受けることがありますのでご注意ください。
(財産の差押を事前に連絡することはありません。)
財産調査・捜索
督促や催告をしてもなお納付がない場合は、財産を発見するために官公署・勤務先・金融機関・保険会社・取引先に対して調査を行います。財産が発見できない場合には、滞納者やその関係者の住居を相手の意思に関係なく強制的に捜索し、動産を差押えすることがあります。
動産とは、主に電化製品・貴金属・骨董品・自動車など換価できるものです。差押えした動産は市に引き揚げ、滞納市税の全額納付がない場合に公売(官公庁オークション)を行って売却代金を滞納市税に充てることになります。(不動産については市で公売を実施します。)
なお、財産調査や捜索は、法律の規定に基づき、事前に了解を得ずに行うことができます。また、犯罪捜査ではないため令状は必要ありません。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年01月22日