[口座振替]振替の開始など
口座振替の開始について
お申込みいただいた月の翌月末に納期限を迎える分から口座振替を開始します。
振替日
納期限日に振替します。
振替できなかったとき
口座の残高不足などの理由により振替できない場合がありますが、再振替はしておりません。
担当課が振替不能を確認し次第、すぐにその納期分の納付書を郵送しますので、郵送された納付書で至急お納めください。
(コンビニエンスストアでの納付の際は、使用期限にお気を付けください。)
(注意)固定資産税について、新年度から振替ができなくなった場合は相続や共有者の変更等があった可能性があります。下記Q&Aをご確認ください。
「口座振替済のお知らせ」を見直します
市税等を口座振替により納付された人に、毎年1月に送付している「口座振替済のお知らせ」は、次の3つの保険料のみお知らせいたします。
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
・固定資産税については、税務課窓口にて納付額証明書が発行可能です。
・その他の市税等の口座振替については、通帳の記載事項をご確認ください。
・省資源化の推進および経費節減のため見直しを行うものです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111




更新日:2026年09月24日