308 税制上の優遇措置について(ふるさと納税、寄附金控除)
地方自治体に対する寄付(ふるさと納税)
市民税・県民税の控除対象となる寄付金を支払った場合に、その寄付金額の2,000円(適用下限)を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除します。
(注意)複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額となります。
→ 概要については、総務省ホームページをご覧ください。
寄付金控除を受けるには
確定申告が不要な給与所得者等は、寄付金控除を受けるために必要な手続きを寄付先の市町村に要請できる「ワンストップ特例制度」(注釈)が利用できます。
それ以外の方が寄附金控除を受けるためには、確定申告または住民税の申告をする必要があります。(所得税の確定申告を行う人は住民税の申告は不要です。)
(注釈)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、平成27年度4月1日以後、確定申告を不要とする給与所得者等の方がふるさと納税を行う際、各ふるさと納税団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄付金控除を受けられる特例的な仕組みです。ただし、この特例を受けられる方は、ふるさと納税の寄付先が5団体以内で、確定申告を行わない場合に限ります。
→宮古市への寄付・ワンストップ特例の申請については下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日