204 個人市県民税/納税義務者・課税非課税
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個人市民税・県民税について
市民税・県民税を納める人(納税義務者)
その年の1月1日現在、宮古市に住所(生活の本拠)がある人
生活の本拠とは
たとえ住民登録していなくとも、その人の日常生活や職業の状況、家族の生活状況などから生活の中心があるところをいいます。
宮古市に住民登録していなくても、生活の中心が宮古市にあれば、生活の本拠は宮古市にあるとみなします。
市内に事務所、事業所、家屋敷がある個人で宮古市に住所がない人
家屋敷とは
地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
市民税・県民税の額
均等割額と所得割額の合計額が税額となります。
市民税額=市民税均等割額+市民税所得割額
県民税額=県民税均等割額+県民税所得割額
- 均等割 :所得金額の多少にかかわらず一定の税額を負担していただくもの
- 所得割 :所得金額を基礎として計算した税額を負担していただくもの
市民税・県民税が課税されない人
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下であった人
- 扶養親族がない場合:38万円
- 扶養親族がある場合:28万円×(扶養親族+1)+10万円+16万8千円
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 次の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
未成年者
- 令和4年度まで:その年の1月3日現在、20歳未満の人。ただし、20歳未満であっても一度婚姻した人は成年者となります
- 令和5年度から:その年の1月3日現在、18歳未満の人。ただし、18歳未満であっても一度婚姻した人は成年者となります
障害者、ひとり親、寡婦
障害者、ひとり親、寡婦控除について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日