309 寄附金控除(ふるさと寄附金)にかかる特例控除額の改正について

更新日:2024年12月23日

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ふるさと寄附金にかかる特例控除額の算定方法の変更

ふるさと寄附金にかかる特例控除額の改正(平成26年度から)

平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)に係る個人住民税の寄附金控除について平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た金額を加算する措置を講ずることとされました。

住民税の寄附金税額控除額の計算方法

1.改正前

  • 基本控除分
    [寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市民税6%,県民税4%)
  • 特例控除分…(ふるさと寄附金の場合の基本控除に加算される控除(所得割の10%を限度))
    (寄附金額-2,000)×[90%-0~40%(所得税の限界税率)]

2.改正後

  • 基本控除分(改正前と同じ)
    [寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市民税6%,県民税4%)
  • 特例控除分…(ふるさと寄附金の場合の基本控除に加算される控除(所得割の10%を限度))
    (寄附金額-2,000)×[90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)]

(補足)

  • 特例控除の割合は、市民税5分の3・県民税5分の2となります。
  • 総所得金額等の30%上限は基本控除にのみ適用し、所得割の10%上限は特例控除にのみ適用されます。
  • 限界税率とは、寄附した方に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。

寄附金控除を受けるためには

所得税の確定申告を行うことで、所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要の無い方は住民税申告が必要です。
申告の際には、各団体が発行する「領収書」あるいは「寄附金受領証明書」を添付してください。

→ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は下記リンクからご覧いただけます。

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