309 寄附金控除(ふるさと寄附金)にかかる特例控除額の改正について
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ふるさと寄附金にかかる特例控除額の算定方法の変更
ふるさと寄附金にかかる特例控除額の改正(平成26年度から)
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)に係る個人住民税の寄附金控除について平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た金額を加算する措置を講ずることとされました。
住民税の寄附金税額控除額の計算方法
1.改正前
- 基本控除分
[寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市民税6%,県民税4%) - 特例控除分…(ふるさと寄附金の場合の基本控除に加算される控除(所得割の10%を限度))
(寄附金額-2,000)×[90%-0~40%(所得税の限界税率)]
2.改正後
- 基本控除分(改正前と同じ)
[寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市民税6%,県民税4%) - 特例控除分…(ふるさと寄附金の場合の基本控除に加算される控除(所得割の10%を限度))
(寄附金額-2,000)×[90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)]
(補足)
- 特例控除の割合は、市民税5分の3・県民税5分の2となります。
- 総所得金額等の30%上限は基本控除にのみ適用し、所得割の10%上限は特例控除にのみ適用されます。
- 限界税率とは、寄附した方に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
寄附金控除を受けるためには
所得税の確定申告を行うことで、所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要の無い方は住民税申告が必要です。
申告の際には、各団体が発行する「領収書」あるいは「寄附金受領証明書」を添付してください。
→ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は下記リンクからご覧いただけます。
お問い合わせ
総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日