101 個人住民税の給与特別徴収について

更新日:2024年12月23日

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個人住民税の給与特別徴収についてのご案内

個人住民税の給与特別徴収とは?

事業所(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に給与を支払うときに、毎月その給与から個人住民税(市県民税)を特別徴収(天引き)して、納税義務者である従業員に代わって市町村へ納入していただく制度です。

  • (注意)この住民税を天引きして、従業員に代わって市町村へ納めることを「特別徴収」といい、特別徴収する義務がある給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
  • (注意)個人の県民税は、市町村民税と併せて、従業員の住所地の市町村へ納めていただき、市町村から県へ払い込まれます。

地方税法第321条の4及び宮古市市税条例第45条の規定により、給与を支払う事業所で所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、原則として特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっております。(事業所や従業員の意思で普通徴収を選択することはできません。)

特別徴収の方法は?

毎年1月末までに提出していただいた給与支払報告書などに基づいて市町村が税額を計算し、5月末までに市町村から特別徴収義務のある事業所あてに特別徴収税額通知書を送付します。
その税額を6月~翌年5月の毎月の給与から天引きし、給料支払月の翌月10日までに、市町村へ納入していただきます。

従業員の方にとって便利な制度です

  • (注意) 従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関等に出向く必要がなくなります。
  • (注意) 1年分の税額を12回に分けて納税することになるため、納付書で納める方法(普通徴収)の年4回に比べ1回あたりの負担が少なくなります。

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