408 住民税配当割・株式等譲渡所得割額の変更
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住民税配当割・株式等譲渡所得割額の変更について
上場株式の配当・譲渡所得について、源泉徴収を選択している特定口座の場合は、所得税と住民税があらかじめ源泉徴収されています。この源泉徴収額についても、上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了に合わせ、徴収額が変更になります。
区分 | 平成26年度まで | 平成27年度以降 |
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源泉徴収額 | 10パーセント(所得税7パーセント、 住民税3パーセント) |
20パーセント(所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
(注意)所得税は平成25年~令和19年分まで、源泉所得税徴収の際に、復興特別所得税が併せて徴収されます。
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更新日:2024年12月23日