502 令和6年能登半島地震により住宅家財等に損壊を受けた方の雑損控除の特例
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個人住民税における雑損控除の特例について
令和6年2月21日に、地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る雑損控除の特例措置が設けられました。
令和6年能登半島地震で住宅家財等について損失が生じた場合、申告をすることにより令和6年度分(令和5年分所得)の個人住民税で雑損控除の適用を受けることができます。
なお、この特例措置を受けずに、通常どおり令和7年度分(令和6年分所得)の個人住民税で雑損控除の申告をすることも可能です。
雑損控除の申告に必要な書類
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価額のわかるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などのわかるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの
- 市区町村から交付された「り災証明書」
- 令和5年分の所得金額や所得控除額のわかる書類(源泉徴収票や社会保険料控除証明書等)
(注意)確定申告を済ませている場合は、上記1.から4.のほか、令和5年分の確定申告書の控え雑損控除については下記リンクを参照ください。
関連情報
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総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
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電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日