406 上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了
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上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了について
上場株式などの配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は平成25年12月31日で廃止されました。
平成26年分以降は本則税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用となりました。
区分 | 平成22~26年度 | 平成27年度以降 |
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申告分離課税 | 10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント) | 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
総合課税 | 所得税は累進税率、住民税は10パーセント | 所得税は累進税率、住民税は10パーセント |
区分 | 平成22~26年度 | 平成27年度以降 |
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金融商品取引業者などを通じ た譲渡など |
10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント) | 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
上記以外 | 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) | 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
(注意)所得税は平成25年~令和19年分まで、基準所得税額に2.1パーセントの税率を乗じて計算した復興特別所得税を納付します。
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総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111
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更新日:2024年12月23日