406 上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了

更新日:2024年12月23日

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上場株配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率の適用終了について

上場株式などの配当・譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は平成25年12月31日で廃止されました。

平成26年分以降は本則税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用となりました。

上場株式などの配当所得などに係る税率
区分 平成22~26年度 平成27年度以降
申告分離課税 10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント) 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
総合課税 所得税は累進税率、住民税は10パーセント 所得税は累進税率、住民税は10パーセント
上場株式などの譲渡所得などに係る税率
区分 平成22~26年度 平成27年度以降
金融商品取引業者などを通じ
た譲渡など
10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント) 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
上記以外 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)

(注意)所得税は平成25年~令和19年分まで、基準所得税額に2.1パーセントの税率を乗じて計算した復興特別所得税を納付します。

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