働く女性の母性健康管理、母性保護について
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職業をもつ女性が安心して出産を迎えられるよう次のように法律で定められています
男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
- 事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
- 妊娠中
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
- 妊娠後(出産後1年以内)
医師の指示に従って必要な時間を確保する
- 妊娠中
- 妊娠中および出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、主治医等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。
- 時差通勤、勤務時間の短縮等の通勤緩和の措置
- 休憩時間の延長、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更など
- 負担の大きい作業の制限、休業等の措置など
- 妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、妊娠中の時差出勤などの母性健康管理措置や、深夜業免除などの母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止されています。
母性健康管理指導事項連絡カードの利用について

仕事を持つ妊産婦が主治医から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主に的確に伝えられるようにするため、「母性健康管理指導事項連絡カード」があります。
女性労働者からこのカードを提出された場合、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
労働基準法における母性保護規定

- 産前・産後休業
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)
産後は8週間
女性を就業させることはできません。
ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。 - 妊婦の軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなくてはなりません。 - 妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。 - 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。 - 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働または深夜業をさせることはできません。 - 育児時間
生後満1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できます。 - 罰則
上記の規定に違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
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更新日:2025年04月17日