市営建設工事における社会保険等加入促進対策の強化について
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建設産業における担い手の育成や健全な競争環境の構築のため、市営建設工事の下請負人にかかる社会保険等(健康保険、厚生年金及び雇用保険)の取り扱いを下記のとおりとし、未加入業者に対する加入促進対策を強化いたします。
1. 内容
- 社会保険等の未加入業者を、市営建設工事の下請負人とすることを禁止します。
- ただし、特殊な技術、機器又は設備等を有する場合など、その未加入業者を下請負人としなければ工事の目的を達することができない場合、30日以内に社会保険等への加入手続きを行うことを条件に、下請負人とすることを認めます。
(注意) 上記の「未加入業者」は、「法に基づく加入義務があるのに加入していない者」が対象です。
社会保険等の適用除外である者は対象としません。
2. 取り扱い
「宮古市営建設工事請負契約書別記」に上記の旨規定し、請負契約書に綴ります。
3. 確認方法
「施工体制台帳」及び「再下請負通知書」等により確認します。
4. 適用時期
平成31年4月1日以降に「公告」又は「指名通知」を行う工事契約から適用します。
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更新日:2024年12月23日