工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
内容
令和6年12月13日に施行された建設業法の一部改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期または請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
対象工事
すべての建設工事
国土交通省令で定める事象
・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延または資機材の価格の高騰
(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰
(例)〇〇地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足
※一業者の「口頭」のみによる情報など、「その状況の把握のための必要な書類」を欠き発注者が真偽を確認することが困難である情報は、根拠情報から除きます。
通知方法
落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに通知書を発注者に提出してください。
お問い合わせ
総務部契約管財課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9123
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約管財課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月26日