宮古市商業振興対策事業費補助金のご案内

更新日:2025年11月11日

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宮古市商業振興対策事業費補助金のご案内

消費者に魅力のある商店街づくりのために行う研修や、情報提供、経営相談事業等に対し、その事業に係る経費の一部を補助します。また、新規創業者や、事業拡大等を行う事業者を支援します。

宮古市商業振興対策事業費補助金のご案内詳細
補助対象事業者
  1. 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
  2. 中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合で、組合員の2分の1以上が小売商業等に属する事業を営むもの
  3. 新規創業者支援事業については、市内に主たる事業所を有し(フランチャイズ契約等を除く)補助対象産業を営む中小商業者等となるもの
  4. 事業拡大等事業については、以下1.~3.のいずれかに該当し(フランチャイズ契約等を除く)、補助対象産業を営む中小商業者等となるもの
    1. 市内で5年以上事業を営んでいる中小商業者等から「事業承継」し、当該事業を継続して実施するもの
    2. 市内で5年以上事業を営んでいる中小商業者が「第二創業」するもの
    3. 市内で5年以上事業を営んでいる中小商業者が、現在出店している店舗の営業を継続しながら「第二出店」等で事業規模を拡大(移転及び店舗増築を除く。)するもの

※詳細については、宮古市商業振興対策事業費補助金交付要綱(PDFファイル:221.5KB)をご確認ください。

補助対象業種 (1)補助対象業種一覧(PDFファイル:79.4KB)をご確認ください
補助対象事業

(2)補助対象事業一覧(PDFファイル:154.9KB)をご確認ください

備考
  • 補助対象期間は、同一の事業について1年を限度とする。
  • 補助金の交付申請は、事業を実施した年度と同一年度に行うものとする。ただし、新規創業者支援事業については、当該事業の開始年度における補助対象期間が12月未満であり、かつ、事業が翌年度まで継続した場合は、12月から開始年度の補助対象月数を控除した月数分の補助金について、翌年度に交付申請することができる。
  • 同一年度内において、同一商店街団体等の申請は、1回限り。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働観光部 商業振興課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111                                             商業振興課へのお問い合わせ