農地の売買、贈与、貸借等の許可について(農地法第3条)

更新日:2024年12月23日

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農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方まずは、農業委員会へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
(農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会へお問い合わせください。)

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 全部効率利用要件
    今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること
  2. 農地所有適格法人要件
    法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
    • (注意) 農地所有適格法人戸は、農業を事業の中心とすること、農業者等が中心となって組織されることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人のことです。
    • (注意) 農地法改正で、農地の賃貸借等の権利を設定する場合、一般法人も農業に参入できるようになりました。この場合、解除条件付きの契約等、条件がありますので、農業委員会にお問い合わせください。
  3. 農作業常時従事要件
    申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
  4. 地域との調和要件
    申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

農地法第3条許可事務の流れ

農業委員会では、皆さまからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
宮古市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下の通りです。

申請者の方の流れ

  1. 申請についての相談:農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いします。
     住所・宮古市宮町一丁目1番30号
     電話・0193-68-9125
  2. 申請書の記入:申請内容に応じて、申請書をご記入いただきます(書類は農業委員会にあります)。
     必要書類の入手:必要書類チェックリストをご参照ください。
     なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
  3. 申請書提出前の再確認:申請前に、記入内容や必要書類チェックリストをご確認ください。
     記入漏れ等あると、許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
  4. 申請書の提出:農業委員会事務局までお越しください。

(注意) 申請書の受付は、毎月10日締め切りとなっています(10日が休日の場合は、その前の開庁日)

農業委員会の流れ

  1. 申請書の提出/受付
  2. 申請内容の審査:申請内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査します。
     必要に応じて、申請者の方に確認いたします。
     また、現地調査を行います。こちらも必要に応じて申請者の方に立ち会いをお願いします。
  3. 農業委員会総会:農業委員会総会で、許可・不許可についての意思決定を行います。
  4. 許可書の交付:農業委員会事務局までお越しください。

許可申請書様式・必要事項チェックリスト

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話: 0193-68-9125ファクス: 0193-63-9116

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

農業委員会事務局へのお問い合わせ