有害鳥獣による農作物等の被害防止について
市は、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日法律第134号)」第4条第1項に基づく「宮古市鳥獣被害防止計画」を策定し、各種施策によって被害の削減に取り組んでいます。
宮古市鳥獣被害防止計画(令和4年度~令和6年度) (PDFファイル: 401.1KB)
被害防止については、「農林水産省マニュアル」等を参考に取り組みをお願いします。
農作物被害状況調査について(令和6年度の被害状況)
野生鳥獣による農作物被害について、被害状況を把握し、今後の対策の参考とするため、以下のとおり調査を行います。皆様のご協力をお願いします。
1 調査内容
野生鳥獣による農作物の被害状況
2 調査対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの被害(令和6年度)
3 報告方法
以下の1.2.のうち、どちらかの方法で報告
- 鳥獣被害報告届に記入し、ファクスで報告(様式は下記ファイル「鳥獣被害報告届(R6年度被害分)」をご使用ください。)
- オンライン報告(報告は下記リンク「野生鳥獣による農作物の被害状況調査(R6年度被害分)」をご覧ください。)
(注意)作物ごとにご報告をお願いします。(オンライン報告の場合は、複数回アクセスできます)
鳥獣被害報告届(R6年度被害分) (Wordファイル: 66.6KB)
4 報告先
宮古市農林水産部農林課 ファクス 0193-63-9116
農林課へ直接ご提出いただいても差し支えございません。
5 報告期限
令和7年4月18日(金曜日)
6 その他
- 令和5年度の本市の被害額は、6,755,000円でした。
- 本調査は、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第13条第1項の規定に基づき、実施するものです。
「実施隊」の活動にご協力を
宮古地区猟友会の推薦を受けた方を「宮古市鳥獣被害対策実施隊」として任命し、市の非常勤特別職員として、被害防止計画に基づく有害鳥獣の捕獲、捕獲技術の向上、担い手の育成などの活動を、年間を通じて実施しています。
隊員はオレンジ色のベストと帽子を着用し、細心の注意をはらって活動しています。
ご理解とご協力をお願いします。
狩猟免許等の取得経費の補助について
令和6年度から宮古市鳥獣被害対策実施隊として、農作物被害を防止するために
野生鳥獣の有害捕獲活動する人を対象に、狩猟免許等の取得経費の一部を補助しま
す。
- 第一種銃猟 狩猟免許取得経費・猟銃購入経費の2分の1を補助(上限10万円)
- わな猟 狩猟免許取得経費の2分の1を補助(上限1万円)
対象者:宮古市に住所を有し宮古市鳥獣被害対策実施隊員となることが゛見込まれる者
申請に必要なもの:狩猟免許取得経費等が確認できる領収証等、通帳、印鑑
詳細は問い合わせください。
電気柵等での被害対策を支援します
野生鳥獣による農作物被害を防ぐため、電気柵等の侵入防止策の設置が有効とされています。宮古市では、電気柵等の侵入防止柵を設置する場合、資材の購入経費の3分の2を補助します。
- 対象者 : 宮古市に住所を有する農業者又は農業者が組織する団体
- 対象経費 : 電気牧柵、侵入防止柵等の導入に要する経費(設置費用は除く)
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱【平成30年4月改正】 (Wordファイル: 76.5KB)
- (注意)申請窓口は、農林課(宮古市役所2階)となります。見積書及び通帳をご持参のうえ、お越しください。
- (注意)電気柵の設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づく安全確保が必要です。
野生鳥獣による農作物被害を減らす取り組みにご協力をお願いします

放任果樹、農作物残渣、食品残渣等の放置等が要因と考えられる野生鳥獣による農作物被害ガ発生しています。
野生鳥獣を寄せ付けない環境づくりが重要な対策の1つとなっていますので、下記のことを心がけ、被害防止にご理解とご協力をお願いします。
- 収穫されていない果樹の撤去、伐採又は処分をしましょう
- 廃棄された農作物や収穫後の残渣の埋設等の処分を徹底しましょう
- 家庭ごみや家庭菜園の作物を庭先に放置しないようにしましょう
地域ぐるみでの取り組みについて
大規模な電気柵の設置等、複数の農家や集落単位での被害対策については、国の交付金が活用できる場合があります。詳しくは問い合わせください。
お問い合わせ
農林水産部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年03月26日