林業新規就業等対策事業費補助金について
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林業の担い手の確保・育成のため、林家等で研修に取り組む新規就業希望者等と研修生を受け入れる林家を支援します。
1. 交付対象者、補助金額等
事業の種類 | 交付対象者 | 補助金の額 | 支給条件 |
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新規就業希望者研修支援事業 |
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研修費 住居費 |
市内で研修期間も含め5年以上の林業就業が見込まれること。交付期間は2年以内。 |
研修生受入林家支援事業 | 林業新規就業希望者(自家の後継者を除く。)を6ヶ月以上受入れる研修生受入林家 |
研修生受入経費 傷害保険料等 |
交付期間は2年以内。 |
林業新規就業者施設等整備支援事業 | 林業に新規就業してから3年以内の方 | 機械・施設の導入経費 導入に要する経費の3分の2の額(上限100万円) (注意)交付は1回限り。 |
自家の後継者については、施設の設置、機械の導入により経営規模の拡大を目指す場合に限る。 |
林業インターンシップ受入林家支援事業 | 林業のインターンシップに取り組む林家 | 体験者受入謝礼金 体験者1人当り日額5千円 |
2. 補助金交付の条件など
- 本補助金は、林家(山林所有者などによる林業経営で生計を維持する方)となることを目的に主に林家で林業実習などの研修を行う新規就業希望者等と研修生受入林家を支援し、林業の担い手育成を図るものです。
- 特に新規就業希望者研修支援事業は、林家の後継者と新たに林業起業を志す方が対象となります。申請時に、山林取得、労働力確保、資金準備などを含めた就業計画と研修計画(年間)を提出していただき、計画が適正なものと認められる場合に補助金が交付されます。
- 正当な理由なく、市内に居住して林業経営を行った期間(研修期間を含む)が5年に満たなかった、又は、経営改善の目標達成に至らなかった場合は補助金を市に返還していただくことになりますので、ご留意ください。
3. 申請方法
補助金交付の条件をよくお読みいただき、申請を希望する場合は事前に市農林課林政係にご相談ください。
なお、本補助金は、林業事業体への雇用を希望される方は該当しませんので、ご留意願います。
お問い合わせ
農林水産部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日