森林環境譲与税の使途について

更新日:2026年01月16日

ページID : 6191

森林環境譲与税

平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことにより、令和元年度より、国から都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、市町村においては、森林の整備や人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等の「森林の整備及びその促進に関する施策」に充てることとされており、その使途をインターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。

宮古市における令和6年度森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

 

●森林環境譲与税の活用状況

  • 令和元年度から令和6年度までの活用状況(全体像)
  • 令和6年度の活用状況(概要)

宮古市における森林環境譲与税の活用について(PDFファイル:299.8KB)

●令和6年度森林環境譲与税活用事業決算状況

  • 令和6年度の事業明細

宮古市_令和6年度_森林環境譲与税活用事業_決算状況(PDFファイル:795.7KB)

関連情報

お問い合わせ

農林水産部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

農林課へのお問い合わせ