土地の取引について

更新日:2025年04月01日

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国土利用計画法に基づく届出について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により届け出が必要です。

1 届出の必要な取引

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡

2 届出対象面積

  1. 都市計画区域=5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域以外の区域=10,000平方メートル以上

3 届出書類

土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に市企画課へ届け出てください。

  1. 届出書
    添付ファイル
  2. 添付書類
    • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
    • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等)
    • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
    • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
    • (必要な場合)押印付きの委任状
  3. 留意事項
     土地売買等届出書に記載のその他参考となるべき事項について。
    • 不勧告通知の要・否を記載すること。
    • 交換の場合は、被交換地の所在、地番、面積等を記載すること。
    • 権利の移転等ともに物件移転補償等がある場合は、内容、金額を記載すること。

 届出書及び添付書類を4部(正本1部、副本3部)ご提出ください。

4 注視・監視区域 (注意:宮古市内では、これら両区域の指定は現在ありません。)

次の区域が指定されると、その区域内の土地取引については契約(予約を含む。)締結前に届出が必要となります。この場合には、土地の利用目的に加えて、取引価格が著しく適正を欠く場合、取引の中止又は変更を勧告することがあります。

1 注視区域

地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を越えて上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域として知事が指定した区域

2 監視区域

地価の急激に上昇又はそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として知事が指定した区域

(注意)面積要件は知事が規則で定める面積以上となります。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

公有地の拡大の推進に関する法律は、市や県の地方公共団体などが公共の目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に取得しやすくすることを目的として、昭和47年に施行されました。

土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に届出が必要です。

また、地方公共団体などに買取りを希望するときには申し出ることができます。

1 届出・申出対象面積

  1. 届出の対象となる土地面積
    • 都市計画施設等の区域内に所在する土地=200平方メートル以上
    • 都市計画区域内に所在する土地=10,000平方メートル以上
  2. 申し出のできる土地面積
    都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地

2 土地の譲渡の制限

届出や申し出をした土地は、次の期間において譲り渡すことが出来ません。

  1. 買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
  2. 買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から3週間以内)

3 税制上の優遇措置

地方公共団体等との売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けられます。

4 提出書類

  1. 届出書・申出書
    1部 (注意)添付ファイルをダウンロードしてください。
  2. 添付書類
    ・土地の位置図
    ・土地の形状図(おおよそ500分の1)

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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