騒音・振動規制
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工場・事業場にかかる騒音・振動規制
規制対象地域内において、法律や県条例で定める施設を設置または使用する工場や事業場は、特定工場等として規制の対象となり、宮古市への届出が必要となります。
- 騒音規制法や振動規制法で定める騒音・振動の発生施設を、騒音・振動の特定施設といいます。
- 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(県条例)で定める騒音の発生施設を騒音発生施設といいます。
- 特定施設や騒音発生施設を有する工場や事業場を特定工場等といいます。
規制対象地域および規制基準
特定工場等の騒音・振動の規制は都市計画区域のうち用途が指定された地域が対象となります。
用途地域の指定状況については、「みやこiマップ」でご確認ください。
特定工場等から発生する騒音や振動については、規制基準が定められています。
特定施設や発生施設だけではなく、特定施設等を有する工場、事業場全体から発生する騒音が規制対象となります。
特定工場等の敷地境界における規制基準は、区域別・時間帯別に下記の表のとおりです。
騒音の規制基準

振動の規制基準

この記事に関するお問い合わせ先
エネルギー・環境部 環境課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日