市の漁港施設使用届
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宮古市漁港施設使用届
添付書類 | 不要 |
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提出先 | 農林水産部水産課 |
問合せ先 | 農林水産部 水産課 漁港係 電話 0193-62-2111 内線2416 |
様式の根拠 | 宮古市漁港管理条例施行規則第7条(様式第6号) |
ご利用にあたっては【ご利用上の注意】をお読みいただき、内容を承知した上でご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
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添付ファイル
関係法令等
宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号
使用の届出
第11条 市の漁港施設(航路及び第13条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除き、輸送施設については、市長が指定するものに限る。)を使用するものは、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。
宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)
漁港施設の使用の届出
第7条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、宮古市漁港施設使用届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
お問い合わせ
農林水産部水産課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日