指定区域内工作物新築等承認申請書
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指定区域内工作物新築等承認申請書
添付書類 | 一般平面図、求積図、設計書、構造図、利害関係者の同意書、その他市長が必要と認める書類 |
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提出先 | 農林水産部水産課 |
問合せ先 | 農林水産部 水産課 漁港係 電話 0193-62-2111 内線2416 |
様式の根拠 | 宮古市漁港管理条例施行規則第3条(様式第2号) |
ご利用にあたっては【ご利用上の注意】をお読みいただき、内容を承知した上でご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
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添付ファイル
指定区域内工作物新築等承認申請書 (PDFファイル: 57.2KB)
指定区域内工作物新築等承認申請書 (Wordファイル: 18.2KB)
関係法令等
宮古市漁港管理条例(平成17年6月6日条例第140号)
漁港保全のための市長の制限区域
第4条
- 漁港の区域内の陸域で、市長が指定する区域(法第39条第1項に規定する公共空地及び市の漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、増築若しくは移築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
- 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合においてその申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。
- 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最少限度の区域に限ってするものとする。
- 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。
宮古市漁港管理条例施行規則(平成17年6月6日規則第144号)
指定区域内における工作物の新築等の承認申請
第3条
- 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は、指定区域内工作物新築等承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
- 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設
- 船舟、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設
- 船舟の巻揚機の仮設
- 漁具の敷設又は船舟の誘導のための仮設物の建設
- 漁港工事用の工作物の仮設
お問い合わせ
農林水産部水産課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年04月01日