宅地造成工事許可について

更新日:2025年04月17日

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宮古市における宅地造成工事の基準及び様式

 宅地造成工事規制区域内の土地で、次に該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、着手前に市長の許可が必要となります。

  1.  切土で、高さが2メートルを超える崖を生ずる工事
  2.  盛土で、高さが1メートルを超える崖を生ずる工事
  3.  切土と盛土を同時に行うとき、盛土は1メートル以下でも切土と合わせて高さが2メートルを超える崖を生ずる工事
  4.  切土、盛土で生ずる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500平方メートルを超える工事

 ただし、宅地造成に関する工事が、都市計画法第29条第1項又は第2項の開発許可を要するものである場合には、開発許可を受けることにより宅地造成等規制法の許可は不要となります。

 宅地造成工事許可に係る手続きにつきましては、次のファイルをご覧ください。

宅地造成工事許可に係る提出様式につきましては、次のファイルのとおりとなります。

令和7年5月23日(金曜日)から宅地造成及び特定盛土等規制法の運用を開始します。

盛土規制法の詳細につきましては次のファイルをご覧ください。

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都市整備部都市計画課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

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〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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