地域主導型再生可能エネルギー事業の公表

更新日:2024年12月23日

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宮古市再生可能エネルギー推進条例(以下「条例」という)に基づき、市が認定した地域主導型再生可能エネルギー事業の概要を公表します。

地域主導型再生可能エネルギー事業とは

宮古市では、市の理念に沿っていると認められる再生可能エネルギー事業を地域主導型再生可能エネルギー事業として認定します。
認定した事業は公表することとし、市は、事業に対して必要な支援を行います。

地域主導型再生可能エネルギー事業認定一覧

地域主導型再生可能エネルギー事業認定の流れ

  1. 再エネ事業者が、再生可能エネルギー事業の計画の届出(条例第10条)を行う。
  2. 再エネ事業者は、地域主導型再生可能エネルギー事業の認定の要件(条例第18条第1項)に該当する場合、市に申請書類を提出する。
  3. 市は、事業の認定について審査し、認定通知書又は不認定通知書を送る。審査にあたっては、宮古市再生可能エネルギー推進審議会(条例第25条)に諮問し、答申を受ける。
  4. 認定された事業は、市のホームページで公表する。市は、認定された事業に対し、必要な支援を行う。支援の内容については、市と認定事業者間で協議を行い、決定する。

この記事に関するお問い合わせ先

エネルギー・環境部 エネルギー推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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