自立支援医療費(精神通院)
自立支援医療(精神通院)の有効期間は1年です。申請手続きは現在お住まいの市町村の福祉担当課です。

自立支援医療(精神通院)とは…
精神科に通院する際、原則1割負担で医療を受けられる制度です。
同じ医療保険加入者の収入状況等によって、月毎の負担上限額が設定されます。
手続き方法をご確認ください。
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。
対象となる医療
精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療。
具体的には精神科への外来通院、精神科からの処方箋(薬局)、デイケア、訪問看護
原則、それぞれ1か所の機関が対象になります。
都道府県から指定を受けた指定自立支援医療機関による医療が対象となりますので、ご不明な点はお問い合わせください。
入院にかかる医療費は本制度の対象外となります。
支給決定
市福祉課へ申請後、県保健所での審査会を経て決定となります。およそ1〜2か月程度かかります。早めの申請をお勧めいたします。
決定後、受給者証(黄色)及び上限額管理票がお手元に届きます。医療機関へ通院の際、呈示してください。
有効期間
原則、1年間です。引き続き利用される場合は、更新手続きが必要になります。
有効期間終了の3か月前から申請可能ですので、早めの手続きをお勧めいたします。
(注意) 更新手続きは…
有効期間 令和2年6月30日までの場合、申請は令和2年4月1日より可能です。
令和2年6月1日が1か月前、と考えます。
利用者負担
原則、1割負担ですが、同じ医療保険加入者の収入状況に応じて、ひと月の自己負担上限額が設定されます。
申請に必要な書類(新規の方・更新手続きの方共通)
申請に必要な書類(新規の方・更新手続きの方共通)(精神通院)
自立支援医療(精神通院)申請書と診断書、保険証などが必要です。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
手帳は有効期間が2年間です。有効期間により同時に申請できる場合がありますので確認してください。
記載事項に変更のある方は届出が必要です。
住所・氏名・医療機関・保険証など。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日