意思疎通支援事業

更新日:2024年12月23日

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意思疎通支援事業とは

聴覚、音声または言語機能などに障がいのある方が、通院、求職活動、各種イベントへの参加をする際に、必要に応じて手話通訳者、要約筆記者等を派遣し、障がい者のコミュニケーションの支援を行うものです。

派遣を行う場合

例えば、下記のような場合に派遣を行います。

  • 公的機関、医療機関に出向く場合
  • 市民大会などの各種行事に参加する場合
  • 学校行事等へ参加する場合
  • 公的機関により開催される研修会、講座等に参加する場合
  • 冠婚葬祭へ参加する場合
  • 奉仕的活動へ参加する場合
  • その他福祉事務所長が必要と認める場合

詳しくは市役所福祉課にご相談ください。

利用料

手話通訳者等の派遣に要する費用については、利用者の自己負担はありません。ただし、手話通訳者等の派遣先での入場、入館料等の実費相当額は、利用者の自己負担となります。

手続き

事前に市役所福祉課に申請が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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