身体障害者介護老人福祉施設短期入所利用事業

更新日:2025年10月09日

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身体障害者介護老人福祉施設短期入所利用事業について

身体障がい者・身体障がい児が介護保険法による指定介護老人福祉施設への短期入所サービスを利用できる制度です。宮古市内に身体障がい者・身体障がい児向けの短期入所施設がないことから介護施設を利用し、短期入所サービスを提供するものです。

 

対象者

障害者総合支援法に基づき、短期入所サービスの支給決定を受けている身体障がい者または身体障がい児

申請に必要な書類等

申請書を記入の上、ご提出ください。

利用者負担額
区分 世帯の収入状況

利用者負担割合

生活保護 生活保護受給世帯

0%

低所得

市町村民税非課税世帯

0%

一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満。障がい児の場合は所得割28万円未満。)

5%

一般2 上記以外

10%

 

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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