児童福祉法
平成24年4月の法改正により、障害者自立支援法の中の「児童デイサービス」が児童福祉法に組み込まれ、「児童発達支援」となりました。また、障がい児の通所サービスの決定は市町村が行うこととなります。ご利用を希望される場合は市福祉課にご相談ください。
障がい児通所支援
児童発達支援 (旧児童デイサービス) |
障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
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医療型児童発達支援 | 肢体不自由のある児童に、指定医療機関において、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障がい児に、放課後又は休日に生活能力向上のための訓練等を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが難しい障がい児の居宅等を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障がい児を訪問し、集団生活への適応訓練等を行います。 |
宮古市内の指定事業所
- 児童発達支援(旧児童デイサービス)
社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会 すこやか幼児教室 小山田二丁目9番20号0193-64-5050 - 放課後等デイサービス
NPO法人 宮古地区いきいきワーキングセンター ゆうやけ 佐原一丁目3番1-1号0193-65-7600
医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援については、現在、宮古市内の指定事業所はありません。
障がい児相談支援
新規に障がい児通所支援を申請する場合は、原則として、指定障がい児相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」を作成してもらい、市に提出する必要があります。
宮古市内の指定障がい児相談支援事業所
- 指定相談支援事業所 れいんぼー 緑ヶ丘2番3号 0193-64-7878
- 宮古市社会福祉協議会相談支援事業所 小山田二丁目9番20号 0193-65-7170
障がい児入所支援
障がい児の施設入所サービスの決定は、今までどおり都道府県が行います。児童相談所にご相談ください。
宮古児童相談所 和見町9番29号 0193-62-4059
利用者負担
障がい児通所支援の利用者負担は、原則1割となります。利用者の世帯の住民税課税状況によって、ひと月の負担上限額が認定されます。
ただし、施設を利用したときの食費等については、実費分を利用者が負担します。
障がい児の発達支援の無償化
幼児教育・保育の無償化に伴い、就学前の障がい児の発達支援について利用者負担が無償化されました。対象者や対象となるサービスは、次のとおりです。
- 対象者 就学前の児童
- 対象サービス 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日