知的障がい者福祉に関するページ
〜知的障がいのある方〜
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療育手帳制度
療育手帳とは
知的な障がいや発達の遅れのある方に交付されるもので、これらの方に対して一貫した指導、相談や、いろいろな福祉制度を利用しやすくするための制度です。
療育手帳の交付を受けるには
- 18歳未満の方→児童相談所で療育手帳のための判定を受けてください。
- 18歳以上の方→岩手県福祉総合相談センターで療育手帳のための判定を受けてください。
(注意)宮古地区で行なわれる巡回相談を利用する方法もあります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
新規申請に必要なもの
上記の判定手続きの後、下記のものを用意して市役所に申請することとなります。
- 申請書(市役所に用意してあります)
- 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し など)
こんな時は届出を
- 住所や氏名等が変わったとき(他市町村へ転出した場合は、転出先の窓口で届出)
- 手帳を紛失、破損したとき(再交付するため、写真1枚が必要です。)
- 顔写真を新しいものにしたいとき(再交付するため、写真1枚が必要です。)
- 記載欄に余白がなくなったとき(再交付するため、写真1枚が必要です。)
- 対象者が死亡したとき
- 手帳が不要となったとき
- (注意)紛失以外の届出には、療育手帳をお持ちください。
- (注意)紛失の場合は、身元確認書類の提示がが必要です。提示がない場合は、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
再判定が必要な場合があります
手帳の「次回判定」欄に記載されている時期までに、更新の手続きが必要です。
18歳未満は児童相談所、18歳以上は岩手県福祉総合相談センターに予約のうえ、判定を受けてください。
療育手帳の割引き制度
手帳所持者の割引き制度は下記リンクをご覧ください。
日常生活用具給付等事業
重度障がい児に頭部保護帽などの用具を給付します。詳しくはご相談ください。概要は下記リンクをご覧ください。
成年後見制度
- 対象
知的障がい、精神障がい、認知症などによって物事を判断する能力が充分ではない方 - 内容
申し立てにより、本人の権利や財産を守るための援助者を選任し、本人を法律的に支援する制度です。 - 支援の種類
後見、保佐、補助、任意後見の区分があり、本人の判断能力によって、適切な援助者(成年後見人、保佐人、補助人)が選任されます。
(注意)審判の請求や費用の助成制度があります。詳しくはお問い合わせください。
(注意)市役所以外のお問い合わせ先
盛岡家庭裁判所宮古支部 電話 0193-62-2925
各相談支援事業所
各種福祉サービス
障害者総合支援法の各種福祉サービスがあります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
各種手当・扶養共済制度
障害児福祉手当など。詳しくは下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日