補装具費の支給
補装具費の支給とは
身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病患者等に対して、日常生活や職業的更生を容易にするため、補装具の購入、修理に要する費用の一部助成を行います。
平成25年4月1日から、難病患者等が対象に加わりました。
(注意)他法で交付される補装具がある場合は、そちらが優先される場合があります。
(例)介護保険制度で貸与される福祉用具と共通する補装具(車いす、歩行器、歩行補助つえなど)の交付を希望する場合は、介護保険による福祉用具の貸与が優先します。
補装具の種目
例えば、義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具、重度障害者用意思伝達装置 などがあります。
(注意)ストーマ用装具などは「日常生活用具」になります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
申請手続き
- 補装具費支給申請書(市役所に用意してあります。)
- 医師意見書(補装具の種類によっては、不要の場合もあります。)
- 見積書
- 身体障害者手帳
難病患者等の場合は、病名を証明できる診断書または特定疾患医療受給者証の写し等 - 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カード、 個人番号が記載された住民票の写し など)
- 身元確認の書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳 など)
自己負担
基本的に用具の価格の1割が自己負担となりますが、世帯の収入等の状況に応じて、下記のとおり月額負担上限額が設定されます。
世帯区分 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税「世帯」 | 0円 |
上記以外の「世帯」 | 37,200円 |
- (注意)ここで言う「世帯」の範囲は、1.障がい者…本人と配偶者 2.障がい児…住民基本台帳上での世帯となります。
- (注意)ただし、障がい者(障がい児)と同じ世帯に、市町村民税所得割が46万円以上課税されている方がいる場合は、補装具費の支給対象外となります。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日