「ひとにやさしい駐車場利用証制度」が始まりました
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岩手県では、車いす用の駐車場の適正利用を図るため、「利用証」を発行しています。
岩手県では、公共施設や商業施設などにある車いす用の駐車場の適正利用を図るため、平成22年4月1日から下記の対象者に「利用証」を発行しています。
対象者
障がい者、要介護者、妊産婦、難病患者で歩行困難などのため、車いす用の駐車場を必要とする方。障害の程度により一部対象外となることがあります。
優先利用できる場所
下記のステッカーなどが表示されている指定駐車施設
(注意)市の施設では、令和2年10月末現在次の施設の車いす用駐車場が指定駐車施設です。
対象施設
- 宮古市役所本庁舎
- 新里総合事務所
- 川井総合事務所
- 宮古市総合福祉センター
- 宮古市身体障害者福祉センター
- 宮古市民総合体育館
- 宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランド
- 宮古市民文化会館、新里生涯学習センター
- 新里トレーニングセンター
- シートピアなあど
- 北上山地民俗資料館
- 中央公民館分館
- 山口公民館
- 勤労青少年ホーム
(注意)その他県内の指定駐車施設は県ホームページをご確認ください。
利用証発行・問い合わせ
沿岸広域振興局保健福祉環境部 宮古保健福祉環境センター 0193-64-2213
(注意)利用者証の交付対象になる方など概要は県ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日