障害者訓練等給付通所交通費助成事業
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宮古市障害者訓練等給付通所交通費助成事業

目的
障害者総合支援法に基づく訓練等給付費の支給決定を受けた障がい者が、訓練等施設に通所するための交通費の一部を助成し、経済的負担の軽減と自立の促進を図るものです。
対象者
以下の条件に全て該当する方が本助成事業の対象となります。
- 宮古市から自立訓練、就労移行支援または就労継続支援の支給決定を受けている方で、当該施設への通所のため、公共交通機関(路線バス及び鉄道)を利用する方
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得していない方
上記障害者手帳をお持ちの場合、その手帳呈示で運賃が減額になるため、本助成事業の対象とはなりません。 - 生活保護法による保護を受けていない方
対象外
施設の送迎バス等を利用している場合や、タクシーを利用した場合は対象外となります。
申請
申請者は助成認定申請書を市へ提出し、認定を受けてください。なお、申請・請求は原則、施設が取りまとめて提出します。
助成額
対象者の住所地と対象施設を結ぶ交通機関の利用に要する最低費用の1/2以内の額。
助成対象期間
- 申請書を提出した日の属する月の初日から当該年度終了日まで。
- 対象期間の開始は、市町村による訓練等給付の支給決定日及び対象施設が認めた通所開始日以降とします。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日