自動車運転免許取得・改造等助成事業
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自動車運転免許取得費助成
身体障がい者が普通自動車免許を取得した場合に要した費用の一部を助成します。
対象者
市内に居住地を要する身体障がい者のうち、次のいずれかに該当する方
- 上肢、下肢、体幹、移動、聴覚、または言語機能障害で1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている方
- 免許証に改造自動車使用等の条件が付されている方
- 免許取得により、就労等や社会活動への参加等行動範囲の拡大に効果があると認められる方
助成額
教習費の3分の2以内の金額(上限10万円)
申請手続き
- 免許証の交付日から1か月以内に下記の必要な書類をそろえて、市にご提出ください。
- 内容を審査したのち、申請者に結果を通知します。
- 請求書を受け取ったのち、助成金を支払います。
申請に必要な書類等
- 申請書
- 自動車教習所用経費証明書
- 運転免許証の写し
- 所得を証明する書類(所得証明書等)
- 受給している年金の金額が確認できる書類 ※年金を受給している場合
自動車改造費等助成
重度身体障がい者、難病患者またはその介護者に対し、自動車改造費等の一部を助成します。
対象者および対象となる改造等
【対象者】市内に居住地を要する身体障がい者のうち、次のいずれかに該当する方
- 上肢、下肢、体幹機能障がいで、1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障がい者
- 障害者総合支援法に定める難病患者
- 重度身体障がい者等と同一世帯の介護者
【対象となる改造等】
- 本人が運転する場合:ハンドル、アクセル、ブレーキ及び車椅子の収納装置
- 介護者が運転する場合:障がい者が乗降しやすい座席や装置
助成額
改造に要する費用(上限額:一人につき10万円)
※ただし、助成を受けたあと五年間は同じ助成の申請は行えません。
申請手続き
- 改造を行う前に、下記の必要な書類をそろえて申請してください
- 市は書類を審査し、申請者に決定内容を通知します
- 業者と調整のうえ、自動車の改造を行ってください
- 改造後、請求書と改造がわかる写真をご提出ください
- 審査のうち、申請者に助成金を支払います
必要な書類等
【申請の際に必要な書類】
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 運転する方の運転免許証
- 見積書(特別な改造がある場合とない場合、それぞれの見積書)
- 車検証または自動車検査証記録事項 ※購入したものを改造する場合
- 購入契約書 ※改造されたものを購入する場合
- 改造内容のわかるパンフレットなど
- 受給している年金の金額が確認できる書類 ※年金を受給している場合
【改造後に必要な書類】
- 請求書
- 改造箇所、自動車の前後および横から撮影した写真
- 車検証の写し ※車両を新たに購入した場合
お問い合わせ
保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年10月09日