個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴う障がい福祉関係の事務手続きについて
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個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴う障がい福祉関係の事務手続きについて
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が始まりました。
障がい福祉に関する事務の一部で個人番号を利用します。
手続きの際は個人番号を確認できる書類や本人であることを証明できる書類が必要となります。
個人番号を利用する手続き
- 身体障害者手帳の申請
- 療育手帳の申請
- 精神障害者保健福祉手帳の申請及び変更
- 障がい福祉サービスの申請及び変更
- 補装具の申請
- 自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院)の申請及び変更
- 高額障害福祉サービスの申請
- 障がい児通所サービスの申請及び変更
- 障害児福祉手当・特別障害者手当の請求及び所得状況届
本人が申請する場合
- 本人の個人番号が確認できる書類(Aの原本)
- 本人の身元が確認できる書類(BまたはCの原本)
同世帯の世帯員が申請する場合
- 本人の個人番号が確認できる書類(Aの原本または写し)
- 世帯員の身元が確認できる書類(BまたはCの原本)
本人以外の代理人が申請する場合
- 本人の個人番号が確認できる書類(Aの原本または写し)
- 代理人の身元が確認できる書類(BまたはCの原本)
- 本人の代理であることが確認できる書類(Dの原本)
本人が記入したものを使者が本人に代わり提出する場合または郵送で提出する場合
- 本人の個人番号が確認できる書類(Aの写し)
- 本人の身元が確認できる書類(BまたはCの写し)
- (注意)個人番号が見えないように封筒に入れて提出してください
- (注意)使者が個人番号を記入することはできません
代理による手続きが困難な場合
本人が障がい等により意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難な場合は、申請書等への個人番号の記載は必要ありません。本人の個人番号が確認できる書類や本人の身元が確認できる書類の添付も必要ありません。
項目 | 内容 | |
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A | 個人番号が確認できる書類 (いずれか1点) |
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B | 顔写真のある本人の身元が確認できる書類 (いずれか1点) |
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C | 顔写真のない本人の身元が確認できる書類 (いずれか2点) |
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D | 本人の代理であることが確認できる書類 (いずれか1点) |
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(注釈)法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。
詳しくは下記リンクををご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日