災害時の避難に不安がある方へ(災害時避難行動要支援者支援制度)

更新日:2025年02月26日

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災害時避難行動要支援者支援制度とは

 災害発生時または災害発生の可能性がある時に、在宅で生活している方々のうち、自力で避難することが難しく、避難支援が必要な方々に対して、身近な地域住民及び団体等の避難支援等関係者が連携して避難支援を行う制度です。

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画とは

 宮古市では、災害時に地域で協力しながら迅速な避難を行うための一つの手段として、在宅で生活している方々のうち、避難する際に声掛けや支援を必要とする方々を対象に、本人の基本情報が含まれた「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

 この名簿の対象者のうち、災害発生前に避難支援等関係者に対して、本人情報の提供をすることに同意いただいた方については、本人の基本情報のほか避難支援に必要となる情報が含まれた「個別避難計画」を作成することになります。

 平常時から自治会や民生委員をはじめとした避難支援等関係者に名簿と計画を提供のうえ、避難行動要支援者の情報を地域で共有することで、災害時の避難支援はもとより日頃からの見守りや支援活動にも活用されます。

 

1.名簿の登録対象者

(1)介護保険の要介護3以上の方

(2)身体障がい者(1・2級の第1種)及び知的障がい者(療育手帳A)の方

(3)身体障がい者(3・4級)で「聴覚(聴覚)」、「視覚」、「肢体不自由(下肢)」の方

(4)精神障がい者保健福祉手帳1・2級を所持する方

(5)特定医療費(指定難病)受給者証を所持する方

(6)その他、支援を必要とする方

※上記の条件に該当している方であっても、就労している方や自力で避難が可能な方は登録の必要はありません。

※病院や施設等に長期入院・入所している方は登録対象外となります。

 

2. 登録方法
  名簿への登録を希望される方は、『宮古市避難行動要支援者名簿個人情報提供同意書』を記入のうえ福祉課まで提出してください。
  個人情報保護の観点から、災害発生前に避難支援等関係者に対して個人情報を提供するためには、本人の同意が必要です。

 

3.名簿・計画の提供先

(1)自治会・町内会、自主防災組織

(2)民生委員

(3)社会福祉協議会

(4)警察署・消防署・消防団

(5)その他の避難支援等の実施に携わる人(福祉専門職)

※提供する名簿・計画は、日頃の見守り活動及び災害時の避難支援の目的以外には使用しません。

 

4.登録を希望されるみなさまへ
  この制度による避難支援活動は、あくまでも地域の避難支援等関係者の善意によって成り立つものであり、避難支援を強制するものではありません。災害発生時には、避難支援等関係者が自身や自身の家族等の安全を確保したうえで、可能な範囲で行う支援となります。
 ※名簿登録しても、確実な支援や救出を確約するものではありません。
 ※避難支援等関係者には、避難支援に係る法的責任・義務はありません。

 ※市が避難支援を直接行う制度ではありません。あくまで地域住民及び団体等による助け合いの制度です。

 ※平常時から、ご近所や自治会など地域の皆さんと積極的に関わりながら、お互いに顔の見える関係を作っておくことで、いざ災害が発生した時でも、ご近所同士で助け合いができる可能性が高まります。まずは、ご近所同士で「あいさつ」や「声かけ」など、簡単なことから始めていきましょう。

 

5.地域のみなさまへ
 災害発生時には、消防をはじめとする行政機関が可能な限りの支援を行いますが、公的支援だけでは限界があります。
 この制度は地域のみなさまの助け合いの精神に基づくものです。自治会や民生委員をはじめ地域の避難支援等関係者には本制度の趣旨をご理解いただき、まずはご自身やご家族等の安全を確保したうえで、可能な範囲で避難行動要支援者への支援にご協力をお願いいたします。

なお、避難支援等関係者となる方に対して法的な責任や義務を負わせる制度ではないことを申し添えます。

 

問い合わせ・同意書提出先

 〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号
 宮古市保健福祉部福祉課地域福祉係
 電話:0193-68-9082 ファクス:0193-62-7422

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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