令和6年度 住民税非課税世帯への給付金
物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を給付します。
また、この給付対象となる世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対して、子ども1人あたり2万円を給付します。
(1)給付対象世帯
給付の対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)時点で本市に住民登録があり、次の1に該当する世帯の世帯主です。また、1の世帯のうち、2に該当する世帯には、「こども加算」が追加で支給されます。
- 令和6年度、世帯全員の住民税が非課税の世帯
- <こども加算>上記1の世帯のうち、平成18年4月2日から令和7年3月31日までに生まれた子どもがいる世帯
※給付は1回のみで、他の自治体が給付する同様の給付金と重複して受給することはできません。
(2)給付の対象ではない世帯
今回の給付の対象外となる世帯は下記のとおりです。
- 令和6年度住民税課税世帯
- 令和6年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
- 課税所得があるにもかかわらず税務申告を行っていない世帯員がいる世帯
- 基準日の前日までに宮古市に転入した世帯のうち、転入前の住所地の市区町村が行う支援給付金と同等の給付金の支給要件を満たす世帯
- 市外の施設に入所している児童のみで構成される世帯
(3)申し込み書類の発送時期
「お知らせ(通知)」及び「確認書」は、令和7年2月7日(金曜日)までに発送いたしました。
「お知らせ(通知)」が届いた世帯への給付は、令和7年2月28日(金曜日)までに振り込みました。
(4)申し込み手続き
手続き方法は、市から送付する「お知らせ(通知)」または「確認書」による場合と、自ら提出していただく「申請書」による場合があります。
1. お知らせ(通知)が届く世帯 ※原則手続きは不要です
- 世帯主の口座が、公金受取口座に登録のある世帯
- 世帯主の口座が、公金受取口座に登録がない方で、宮古市で受取口座を把握している世帯
この給付金の対象と判断された世帯のうち、上記世帯へは、お知らせ(通知)を送付します。原則、手続きなどは不要ですので、給付金が振り込まれるのをお持ちください。
ただし、給付金の受取口座を変更したい方、給付を辞退したい世帯は手続きが必要です。お知らせに記載しているコールセンターへご連絡ください。
<振込までの期間について>
給付金の支給にあたっては、口座変更、辞退等の申し出を受け付けるため、お知らせの発行日付から下記期間を確認期間として設定しています。振込手続きは、この確認期間が経過した後となりますので、あらかじめご了承ください。
- 世帯主の口座が、公金受取口座に登録のある世帯 ⇒ 確認期間:1週間
- 世帯主の口座が、公金受取口座に登録がない方で、宮古市で受取口座を把握している世帯 ⇒ 確認期間:2週間
2. 確認書が届く世帯
確認書の内容を確認のうえ、確認書に記載しているQRコードを読み込んでオンライン入力(※<こども加算>向け確認書には、QRコードはありません。)するか、同封の返信用封筒で返送により手続きしてください。
なお、確認書に口座情報が印字されていない方は、確認書とともに下記書類の添付が必要となります。
- 支給対象者の本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し(コピー)(いずれか1つ)
- 受取口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し
3. 申請書の提出が必要な世帯
以下に該当する理由などで、確認書が発送されない場合がございます。その際は直接来庁し、申請書を用いて自ら手続きをする必要がありますので、あらかじめご了承ください。
- 令和6年1月1日から基準日までの間に、世帯員に異動があった世帯(転入等)
- 令和5年分の所得の申告をしていない者がいる世帯
- 別世帯だが扶養している児童がいる世帯
- 基準日以降、令和7年3月31日までに生まれた新生児がいる世帯(こども加算分)
申請の際は、申請書(様式第2号)とともに下記書類の添付が必要となります。
- 支給対象者の本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し(コピー)(いずれか1つ)
- 受取口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し
- 令和6年1月1日時点の市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)※「現住所と、令和6年1月1日から令和6年12月12日時点の住所と異なる」方がいるとき(該当者全員分)
申請書の様式は、以下からダウンロードできますので、印刷してご利用ください。
(5)申し込み期限
令和7年7月31日
(6)DV等を理由に宮古市に避難している方について
配偶者やその他親族からの暴力等により避難している場合、基準日において宮古市に住民登録がなくても、住民登録以外の要件を満たすと認められた場合は、給付金を受給することができます。
詳細については、保健福祉部福祉課 生活福祉係(電話番号:0193-68-9083)までお問い合わせください。
(7)コールセンターについて
給付金の仕組みや、手続き方法等に関する問い合わせにお答えする「宮古市給付金コールセンター」を1月31日(金曜日)に開設しました。コールセンターの受付時間及び電話番号は、下記のとおりです。
- 受付時間 午前8時30分から午後8時まで(土日祝日も対応)
- 電話番号 0120-50-2320
(8)これまでの給付金について
これまで実施された、国の給付金による低所得世帯への支援給付金は表のとおりです。
名称 |
給付額 |
対象 |
基準日 |
受付期限 |
こども加算給付 |
---|---|---|---|---|---|
1.物価高騰対応重点支援給付金 |
7万円 |
令和5年度住民税非課税世帯 |
令和5年 12月1日 |
終了 |
終了 |
2.宮古市低所得者支援給付金(令和6年均等割のみ) |
10万円 |
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 |
令和5年 12月1日 |
終了 |
終了 |
3.宮古市低所得者支援給付金(令和6年新たに非課税・均等割) |
10万円 |
令和6年度から新たに住民税が非課税となった世帯、均等割のみ課税世帯 |
令和6年 6月30日 |
終了 |
終了 |
4.宮古市定額減税補足給付金 | 定額減税しきれないと見込まれる金額を1万円単位で切り上げた額 | 令和6年度の所得税と個人住民税の少なくとも一方を収めていて、定額減税しきれない金額が生じると見込まれる者 |
令和6年 1月1日 |
終了 | - |
5.宮古市低所得者世帯支援給付金 |
3万円 |
令和6年度住民税非課税世帯 |
令和6年 12月13日 |
令和7年 7月31日 |
令和7年 7月31日 |
(9)各給付金の差し押さえ等について
現在実施中である、上記(6)4.の「令和6年度住民税非課税世帯への給付金」と、これまでに実施された上記(6)1.2.3.の給付金はすべて、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づいて、課税及び差し押さえの対象となりません。
詐欺にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、支給のために現金の振り込みを求めること等はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年02月07日