行旅死亡人について

更新日:2025年12月16日

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   行旅死亡人とは、本市を旅行等で訪れ亡くなった方、身元が分からずご遺体の引き取り手がいない方のことです。行旅死亡人のご遺体は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(以下、行旅法という)に基づき、自治体が火葬等を行います。

   火葬後は行旅法に基づいて、ご遺体の相貌や遺留物といった、身元特定につながる情報を市役所庁舎前の掲示場に掲示するほか、ホームページでも公表しています。

   以下の情報に心当たりのある方は、福祉課生活福祉係までお申し出ください。

<公表内容>

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保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111 ファクス: 0193-62-7422

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