生活困窮者自立支援事業について

更新日:2025年10月03日

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生活困窮者自立支援制度とは?

 この制度は、これまでの制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、相談支援などを実施することで、自立の促進を図ることを目的としています。
 生活保護を受給していないものの、現に経済的に困窮している方に対し、相談窓口において一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、自立に向けた課題の解決を図るお手伝いをします。

支援対象者

 経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方

支援内容

 現在宮古市で行っている支援は以下のとおりです。

事業名と内容
自立相談支援事業 相談者の皆さんが抱える困難の解決に向けて、いっしょに話し合いながら自立に向けた支援をします。
住居確保給付金 住居が無いため就職活動ができない方、住居を失う恐れがある方に、一定期間家賃相当額を給付します。(上限額あり)
一時生活支援事業 住居を持たない方に対し、一定期間、宿泊場所や衣食の提供をしながら、自立支援と就労支援を行います。
就労準備支援事業 社会に出る不安がある方や、コミュニケーションに自信のない方等への支援や就労体験の場の提供を行います。
家計改善支援事業 家計の課題を把握し、自ら管理できるよう支援、関係機関への橋渡し、貸付のあっせんなど、早期生活再建をサポートします。
学習支援事業 こどもへの学習支援をはじめ、健全な日常生活のサポート、人との出会いや元気に活動できる居場所づくりを行います。

相談窓口:くらしネットみやこ相談室

【所在地】〒027-0084 宮古市末広町4-9
【連絡先】電話:0193-65-7046/ファクス:0193-65-7047

【開館時間】9時から17時

【休館日】土日祝日・お盆・年末年始

【交通アクセス】宮古駅から徒歩5分

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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