保有個人情報の開示請求制度の概要・実績

更新日:2025年02月21日

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保有個人情報の開示請求制度

市の保有する、ご自身の個人情報が記載されている行政文書の開示について、ご本人(または未成年者、成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人)が請求することができます。

個人情報とは

個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または他の情報と照合することにより個人が識別することができるものをいいます。

開示請求の手続き

どなたでも開示請求ができます。

開示請求を希望する場合は、保有個人情報開示請求書のほか、請求方法に応じて次のとおり本人確認書類などを準備のうえ、行政文書を保有する担当部署あてに提出してください。

保有個人情報開示請求書は下記リンクをご覧ください。

(注意)持参による開示請求の場合

開示請求の受付の際、ご本人の確認を行います。次の証明または書類をお持ちください。

必要に応じ、証明・書類の追加提示または提出をお願いする場合があります。

1.ご本人が開示請求をする場合

 運転免許証、各種健康保険証、マイナンバーカードなど

 (写真がない場合は、複数の本人確認書類を提示していただきます。)

2.未成年者または成年被後見人の法定代理人が開示請求をする場合

  •  ア 法定代理人にかかる上記1の本人確認書類
  •  イ 法定代理人であることが確認できる書類
     (戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、成年後見の登記事項証明書など)
注意事項

法定代理人であることが確認できる書類は、開示請求日前30日以内に交付を受けた原本であること(写し不可)。

3.本人の委任による任意代理人が開示請求をする場合

  •  ア 任意代理人にかかる上記1の本人確認書類
  •  イ 委任状
  •  ウ 委任者にかかる次のいずれかの書類
    • 印鑑登録証明書(委任状に実印を押印した場合)
    • 運転免許証、マイナンバーカードなど
注意事項
  • 委任状は、開示請求日前30日以内に作成された原本であること(写し不可)。
  • 印鑑登録証明書は、開示請求日前30日以内に交付を受けた原本であること(写し不可)。
  • 運転免許証、マイナンバーカードなどについては、写し可

 委任状の様式は下記リンクをご覧ください。

(注意)郵送による開示請求の場合

開示請求を郵送により提出する場合は、次の証明又は書類を郵送してください。

必要に応じ、証明・書類の追加提出をお願いする場合があります。

1.ご本人が開示請求をする場合

  •  ア 運転免許証、各種健康保険証、マイナンバーカードなどの写し
     (写真がない場合は、複数の本人確認書類の写しが必要です。)
  •  イ ご本人の住民票
注意事項

住民票は、開示請求書に記載した住所と同一の住所が記載されたものであって、開示請求日前30日以内に交付を受けた原本であること(写し不可)。

2.未成年者または成年被後見人の法定代理人が開示請求をする場合

  •  ア 法定代理人にかかる、上記1アの本人確認書類の写し
  •  イ 法定代理人の住民票
  •  ウ 法定代理人であることが確認できる書類
     (戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、成年後見の登記事項証明書など)
注意事項
  • 住民票は、開示請求書に記載した住所と同一の住所が記載されたものであって、開示請求日前30日以内に交付を受けた原本であること(写し不可)。
  • 法定代理人であることが確認できる書類は、開示請求日前30日以内に交付を受けた原本であること(写し不可)。

3.本人の委任による任意代理人が開示請求をする場合

  •  ア 任意代理人にかかる、上記1アの本人確認書類の写し
  •  イ 任意代理人の住民票
  •  ウ 委任状
  •  エ 委任者にかかる次のいずれかの書類
    • 印鑑登録証明書(委任状に実印を押印した場合)
    • 運転免許証、マイナンバーカードなど
注意事項
  • 住民票は、開示請求書に記載した住所と同一の住所が記載されたものであって、開示請求日前30日以内に交付を受けた原本であること(写し不可)。
  • 委任状は、開示請求日前30日以内に作成された原本であること(写し不可)。
  • 印鑑登録証明書は、開示請求日前30日以内に交付を受けた原本であること(写し不可)。
  • 運転免許証、マイナンバーカードなどについては、写し可

 委任状の様式は下記リンクをご覧ください。

開示できる情報

開示できる情報は、市のすべての機関において、職員が職務上作成、取得した文書、図画、写真などで、市が管理保有している行政文書です。
皆さんが市に提出した文書なども、開示できない情報とならない限り、開示対象になります。
ただし、開示することによって個人のプライバシーを侵害する場合、公益を損なうおそれがある場合には、開示できません。

開示できない情報

開示できない情報の詳細
情報の種類 具体的な内容
個人のプライバシーに関する情報
  • 開示請求者自身の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人の氏名、生年月日のほか、財産、権利などに関する情報
企業などの事業活動に関する情報 生産技術、販売状況、経営状況など事業者に競争上または事業運営上不利益を与える情報
審議、検討、協議に関する情報 開示することで市民に誤解や混乱を与えるおそれや、率直な意見交換、中立性が損なわれるおそれなどがある情報
行政の運営に支障が生じるおそれのある情報 開示することで、事務の目的が損なわれる、または公正、円滑な執行に支障をきたす情報

開示に係る費用負担

行政文書の写しの交付を希望する場合は、実費負担いただきます。

(文書の写しの場合は片面1枚あたり10円、両面1枚あたり20円。電磁的記録の写しの場合は実費)

郵送による送付を希望する場合は、別途郵送料が必要になります。

令和5年度保有個人情報の開示状況

1 行政文書の開示請求等件数と決定の状況

令和5年度区分ごとの開示請求等件数の詳細
実施機関の区分 開示請求件数処理別件数 処理別件数
開示
処理別件数
一部開示
処理別件数
不開示
処理別件数
不保有
処理別件数
取下げ
処理別件数
処理中
処理別件数
市長 2 1 1 0 0 0 0 2
2 1 1 0 0 0 0 2

(注意)教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会には、請求がありませんでした。

2 一部開示および不開示の理由別内訳

令和5年度一部開示および不開示の理由別の詳細
一部開示および不開示の理由 件数
開示請求者以外の個人のプライバシーに関する情報 1
1

3 審査請求件数

0件

令和4年度保有個人情報の開示状況

1 行政文書の開示請求等件数と決定の状況

令和4年度区分ごとの開示請求等件数の詳細
実施機関の区分 開示請求件数 処理別件数
開示
処理別件数
一部開示
処理別件数
不開示
処理別件数
不保有
処理別件数
取下げ
処理別件数
処理中
処理別件数
市長 2 0 1 0 1 0 0 2
2 0 1 0 1 0 0 2

(注意)教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会には、請求がありませんでした。

2 一部開示および不開示の理由別内訳

令和4年度一部開示および不開示の理由別の詳細
一部開示および不開示の理由 件数
開示請求者以外の個人のプライバシーに関する情報 1
1

3 審査請求件数

0件

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 法制執務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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