行政手続制度

更新日:2024年12月23日

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行政手続制度について

はじめに

行政手続とは何のことですか?

市が行う仕事について、「どのような手順で行われているのか」「許可や認可は、何を根拠に判断されているのか」「申請して何日くらいで許可されるのか」「何を根拠にして行政指導しているのか」などの疑問を感じたことはありませんか?

このような許認可などを行う場合の市が行う仕事の「手順」のことを「行政手続」といいます。

この「行政手続」を市民のみなさまに明らかにするために、市と市民の皆さまとの間の共通のルール(宮古市行政手続条例)を定めています。

ルールには、次のものがあります。

  1. 申請に対する処分のルール
  2. 不利益処分のルール
  3. 行政指導のルール
  4. 届出のルール
  • (注意)ルールについては、Q&A形式で添付ファイルにまとめておりますのでご覧ください。
  • (注意)その他行政手続制度に関する資料についても添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 法制執務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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