個人番号制度の開始に伴う介護保険関係の手続きについて
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平成28年1月からは介護保険関係に係る各種申請や届出において、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
手続きの際には、個人番号等の確認のため次のような書類が必要です。
- 本人が窓口で申請する場合
- 本人の個人番号が確認できる書類(Aの原本)
- 本人の身元が確認できる書類(BまたはCの原本)
- 本人以外の代理人が申請する場合
- 本人の個人番号が確認できる書類(Aの原本または写し)
- 代理人の身元が確認できる書類(BまたはCの写し)
- 本人の代理であることが確認できる書類(Dの原本)
- 本人の代わりに使者が提出するにすぎない場合
- 本人の個人番号が確認できる書類(Aの写し)
- 本人の身元が確認できる書類(BまたはCの写し)
- (注意)個人番号が見えないように、封筒等に入れて提出してください。
- (注意)使者による個人番号の記入はできません。
- 注意1)郵送による提出の場合は、必要書類は写しを添付してください。
- 注意2)次の場合は、個人番号の記入は不要です。
- 本人が、自分の個人番号がわからず記入できない場合
- 本人の意思表示能力が低下しているなど、代理権の授与が困難な場合
(注意)個人番号を記入しない場合は、確認書類(A~D)は必要ありません。
本人確認書類 | 必要書類 | |
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A |
個人番号が確認できる書類 (いずれか1点) |
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B |
顔写真のある本人確認書類 (いずれか1点) |
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C |
顔写真のない本人確認書類 (いずれか2点) |
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D |
本人の代理であることが確認できる書類 (いずれか1点) |
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お問い合わせ
保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日