介護保険負担限度額認定(課税層に対する特例減額措置について)
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市町村民税課税の方でも、要件を満たすと特例を受けられる場合があります。
市町村民税課税世帯であることを理由に居住費・食費の負担軽減の対象外となった方について、以下の6つの要件を全て満たす場合は特例として軽減を受けられる場合があります。
- 市町村民税課税世帯で、世帯が2人以上である(別世帯の配偶者も含む)
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下である
- 世帯の預貯金等の資産の合計が450万円以下である
- 介護保険施設に入所し、現在食費・居住費の軽減を受けていない(短期入所は対象外)
- 日常生活に供する資産以外に資産がない
- 介護保険料を滞納していない
(注意)詳しくは介護保険課までお問合せください。
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お問い合わせ
保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日