特定外来生物について
特定外来生物とは
■ 外来生物の中でも、生態系、人の生命や身体、農林水産業に大きな影響を及ぼすものとして、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」で指定された生物
■ 飼育、栽培、保管、運搬などは禁止
外来種が引き起こす3つの悪影響
生態系への影響
■在来種(もともとその地域にいる生物)を食べる
■在来種の生育環境を奪ってしまったり、餌の奪い合いをする
■近縁の在来種と交雑して雑種をつくる
人の生命・身体への影響
■毒を持っている外来種にかまれたり、刺されたりする
農林水産業への影響
■農林水産物を食べたり、畑を踏み荒らす
外来生物の被害を防ぐために
外来種被害予防3原則
1 入れない
悪影響を及ぼす恐れのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
2 捨てない
飼養・栽培している外来種を適切に管理して「捨てない」「逃がさない」
3 拡げない
すでに野外にいる外来種を他地域に「拡げない」
宮古市で確認されている特定外来生物
オオハンゴンソウ
アレチウリ
ウリ科の植物でツルの長さは数メートルから10数メートルになる。8月~10月に開花し、9月頃から結実する。
他の植物に巻き付いて成長を妨げる。ハート形の葉が特徴。
特定外来生物を見つけたら
特定外来生物を見つけた場合には、土地の所有者や管理者が早期に防除することが重要です。
特定外来生物に指定されている植物が自宅の庭などに生い茂っている場合は、以下のようにできる範囲での駆除にご協力をお願いします。
(1) 種子をつける前に根ごと抜き取る(抜き取りが難しい場合は、応急措置として鎌などで根元から刈り取る)
(2) その場でごみ袋に入れ、枯れた後に燃やせるごみとして出す
※特定外来生物は生きたままの運搬が禁止されています
この記事に関するお問い合わせ先
エネルギー・環境部 環境課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年06月13日