監査の概要
監査委員制度
監査委員制度は、市の行財政運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを、市長の指揮監督を受けない独立した第三者機関である監査委員が、公平・中立な立場で監査し、その結果を住民に公表するという制度です。
監査委員制度に関する法的根拠は、地方自治法第195条から第202条までの条文により、定められています。
監査委員
監査委員の選任、職務
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理などの行政運営に優れた識見を有する者を選任します。職務は、主として市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査をします。また、住民の福祉の増進と最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化と規模の適正化が図られているかといった視点から監査します。
監査委員の立場
監査委員は、市長から独立した執行機関のひとつで「委員会」ではなく、各委員が独立・対等の立場に立って監査しますが、監査結果報告の決定などは、合議(全員の意見が一致すること)に基づいて行われます。
監査委員
市の行財政を監査するために、法令の定めるところにより2名の監査委員を置いています。宮古市では、条例により識見を有する者のうちから選任される委員(識見委員)2名で構成されています。また、監査委員の庶務事項を処理するため、代表監査委員が置かれています。
区分 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
識見委員 (代表監査委員) |
松舘 恵美子(まつだて えみこ) | 令和4年5月1日 |
識見委員 | 山崎 仁志 (やまざき ひとし) | 令和3年8月4日 |
監査委員事務局
監査委員に関する事務に従事し、また、監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条)
職員は事務局長と書記からなり、業務は、「事務局の庶務」と「監査業務」に大別されます。
お問い合わせ
監査委員事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9123
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日