住民監査請求について
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)
住民は、市長又はその他の職員が行った財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実によって地方公共団体に損害が生じたと認めるときは、監査委員に対し監査の実施を求め、当該行為の是正等及び損害を補填するために必要な措置を講ずるよう請求することができます。
住民監査請求の対象となるものは、次の6種類の財務会計行為です。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得・管理・処分
- 違法又は不当な契約の締結・履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
住民監査請求Q&A
質問1 住民監査請求を行うことができるのは?
回答1 住民監査請求を行うことができるのは、監査請求を提出する宮古市の住民です。
個人でも、法人でも提出することができます。
個人の場合は住民票の有無によって、また、法人の場合には商業登記簿謄本等によって、その資格があるかどうかの確認をします。
質問2 住民監査請求の対象者となるのは?
回答2 住民監査請求の対象者となるのは、「市長、委員会、委員又は市職員」の4者となっています。
監査請求は、市長、委員会、委員又は市職員をそれぞれ指定して行うことになります。
質問3 住民監査請求の請求期間は?
回答3 住民監査請求には請求期間が定められており、「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求はできない」となっています。
ただし、その行為が秘密裡に行われていたなど、「正当な理由」があると判断される場合には、請求期間の制限は適用されないこともあります。
質問4 住民監査請求手続は?
回答4 フローチャート参考
添付ファイル(住民監査請求監査の事務処理手続図)を参照願います。
住民監査請求監査の事務処理手続図 (PDFファイル: 229.8KB)
質問5 監査の期間は?
回答5 監査は、請求のあった日から60日以内に行われます。
監査請求があった日、すなわち、監査請求を受け付けた日の翌日を第1日目とし、60日目に当たる日までが監査期間となります。
質問6 監査の結果は?
回答6 監査委員が監査を実施した結果は、次の「請求に理由があるもの」と「請求に理由がないもの」の2つに分かれます。
結果については、いずれも一般にも公表されることになります。公表は、市の掲示場等によって行われます。
- 監査請求に理由があると認めたとき
監査委員は、監査請求の対象者に対し、期間を示して必要な措置を講ずるように勧告するとともに、勧告の内容を請求人にも通知します。 - 監査請求に理由がないと認めたとき
監査委員は、理由を付して、その旨を請求人に通知します。
質問7 住民訴訟とは?
回答7 住民訴訟は、宮古市の住民であって、住民監査請求を経ている者が提起することができるものです。
具体的には、次のような場合があります。
- 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合
- 監査委員の勧告を受けた議会、長その他執行機関又は職員の措置に不服がある場合
- 監査委員の監査があった日から60日以内に監査又は勧告を行わない場合
- 監査委員の勧告を受けた議会、市長その他の執行機関又は職員が必要な措置を講じない場合
質問8 事務監査請求とは?
回答8 事務監査請求とは、選挙権を有する者が50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、宮古市の事務(議会及び執行機関の担当する一切の事務)の執行の適否に関する監査を請求するものです。
宮古市の事務の監視という点、監査委員の監査を請求する点において、住民監査請求とは、大変よく似ていますが、住民一人でも請求できる住民監査請求に対して、その必要署名数の点で大きく異なっています。
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監査委員事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9123
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岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2024年12月23日