建設リサイクル法に基づく分別解体の届出

更新日:2025年04月25日

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建設リサイクル法に基づく分別解体の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

 次の規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合は、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに分別解体の計画の届出が必要です。

届出が必要な工事の種類、規模、提出先

届出が必要な工事の種類、規模、提出先の詳細
工事の種類 規模基準 提出先
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上 市建築住宅課建築指導室または沿岸広域振興局土木部
宮古土木センター (建物用途、規模により提出先が異なるため、ご相談下さい。

建築物の新・増築

床面積の合計500平方メートル以上 沿岸広域振興局土木部
宮古土木センター

建築物の修繕・模様替
(リフォーム)

請負代金の額1億円以上 沿岸広域振興局土木部
宮古土木センター

その他工作物に関する工事
(土木工事等)

請負代金の額500万以上 沿岸広域振興局土木部
宮古土木センター

分別し再資源化等が必要な特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト、コンクリート

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 分別解体等の計画等(別表1)
  3. 案内図
  4. 設計図または写真
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者以外の人が届出する場合に必要)
  7. 建設資材廃棄物処理方法等届出書
  8. 除却届(建築基準法関係)
  9. その他
    1. 変更届出書(届出内容に変更が生じた場合)
    2. 取止届(解体工事を取りやめする場合)

問合せ先

都市整備部 建築住宅課 建築指導室 0193-68-9129 (直通)

ご利用にあたっては下記の【ご利用上の注意】をご確認ください。

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お問い合わせ

都市整備部建築住宅課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

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