建設リサイクル法に基づく分別解体の届出

更新日:2025年06月03日

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建設リサイクル法に基づく分別解体の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

一定規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合は、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに分別解体の計画の届出が必要です。

対象建設工事の種類・規模・提出先

届出が必要な工事の種類・規模・提出先一覧
工事の種類 規模基準 提出先
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上

宮古市(窓口:本庁舎3階・建築住宅課)

または

岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター)

建物用途、規模により提出先が異なります。

建築物の新・増築

床面積の合計500平方メートル以上 岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター)

建築物の修繕・模様替
(リフォーム)

請負代金の額1億円以上 岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター)

その他工作物に関する工事
(土木工事等)

請負代金の額500万円以上 岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター)

宮古市に届出を行う建築物の解体工事

建築物の解体工事のうち、宮古市に届出を行う建築物は、次のものです。

  • 建築基準法第6条第1項第2号に該当する建築物のうち、木造で、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの
  • 建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物

これ以外のものは、岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター)に届出をしてください。

分別し再資源化等が必要な特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト、コンクリート

届出に必要な書類

届出に必要な書類は次のとおりです。

  1. 届出書
  2. 分別解体等の計画等(別表1)
  3. 案内図
  4. 設計図または写真
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者以外の人が届出する場合に必要)
  7. 建設資材廃棄物処理方法等届出書
  8. 除却届(建築基準法関係)

なお、届出後に内容に変更が生じた場合は「9-1.変更届出書」(変更対象工事に着手する7日前まで)、解体工事を取り止める場合は「9-2.取止届」を提出してください。

届出様式一覧

電子申請(LOGOフォーム)による届出ができます

宮古市への届出は、電子申請(LOGOフォーム)での届出を試行していますので、ご利用ください。

注意事項は次のとおりです。

  • 届出の受理は、担当者が内容に問題がないことを確認した後になりますので、受理日とフォーム入力日は一致しないことがあります。
  • 電子申請は365日いつでも行うことができますが、閉庁日に届出された場合、受理日は翌営業日以降となります。
  • 届出期限(工事着手の7日前)間近に届出する場合は、窓口での届出をお勧めします。
  • 届出の受理日はLOGOフォームの届出状況照会により確認してください。
  • なお、本フォームにより届出されたものは、届出済のシールは交付しません。
  • 岩手県への届出は受付できません。

電子申請(LOGOフォーム)はこちらから

  • 解体工事の届出(変更を含む)はこちら
  • 解体工事の取り止めの届出はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

建築住宅課へのお問い合わせ