建設リサイクル法に基づく分別解体の届出
建設リサイクル法に基づく分別解体の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
一定規模以上の工事(対象建設工事)を行う場合は、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに分別解体の計画の届出が必要です。
対象建設工事の種類・規模・提出先
工事の種類 | 規模基準 | 提出先 |
---|---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
宮古市(窓口:本庁舎3階・建築住宅課) または 岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター) (建物用途、規模により提出先が異なります。) |
建築物の新・増築 |
床面積の合計500平方メートル以上 | 岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター) |
建築物の修繕・模様替 |
請負代金の額1億円以上 | 岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター) |
その他工作物に関する工事 |
請負代金の額500万円以上 | 岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター) |
宮古市に届出を行う建築物の解体工事
建築物の解体工事のうち、宮古市に届出を行う建築物は、次のものです。
- 建築基準法第6条第1項第2号に該当する建築物のうち、木造で、地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの
- 建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物
これ以外のものは、岩手県(沿岸広域振興局土木部宮古土木センター)に届出をしてください。
分別し再資源化等が必要な特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト、コンクリート
届出に必要な書類
届出に必要な書類は次のとおりです。
- 届出書
- 分別解体等の計画等(別表1)
- 案内図
- 設計図または写真
- 工程表
- 委任状(発注者以外の人が届出する場合に必要)
- 建設資材廃棄物処理方法等届出書
- 除却届(建築基準法関係)
なお、届出後に内容に変更が生じた場合は「9-1.変更届出書」(変更対象工事に着手する7日前まで)、解体工事を取り止める場合は「9-2.取止届」を提出してください。
届出様式一覧
建設リサイクル法届出等様式(令和3年4月から) (Excelファイル: 216.0KB)
7 建設資材廃棄物処理方法等届出書 (Wordファイル: 53.0KB)
7 建設資材廃棄物処理方法等届出書 (PDFファイル: 183.1KB)
8 除却届(建築基準法関係) (Excelファイル: 29.9KB)
8 除却届(建築基準法関係) (PDFファイル: 358.4KB)
9-1. 変更届出書(届出内容に変更が生じた場合) (PDFファイル: 101.7KB)
9-2. 取止届(解体工事を取りやめする場合) (PDFファイル: 46.9KB)
電子申請(LOGOフォーム)による届出ができます
宮古市への届出は、電子申請(LOGOフォーム)での届出を試行していますので、ご利用ください。
注意事項は次のとおりです。
- 届出の受理は、担当者が内容に問題がないことを確認した後になりますので、受理日とフォーム入力日は一致しないことがあります。
- 電子申請は365日いつでも行うことができますが、閉庁日に届出された場合、受理日は翌営業日以降となります。
- 届出期限(工事着手の7日前)間近に届出する場合は、窓口での届出をお勧めします。
- 届出の受理日はLOGOフォームの届出状況照会により確認してください。
- なお、本フォームにより届出されたものは、届出済のシールは交付しません。
- 岩手県への届出は受付できません。
電子申請(LOGOフォーム)はこちらから
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年06月03日