建築計画や不動産調査におけるよくある質問について
都市計画について知りたい
宮古市の都市計画については、都市計画図をホームページにて公開しています。
都市計画図では次の情報を確認することができます。
- 用途地域
- 建蔽率・容積率の上限
- 外壁後退・絶対高さ制限
- 準防火地域
- 風致地区
- 臨港地区
- 都市施設
- 土地区画整理事業区域
- 屋根不燃区域
なお、現在公開されている都市計画図における宅地造成工事規制区域は、旧法に基づくものですのでご注意ください。現行法に基づく区域図は、岩手県が公開している「いわてデジタルマップ」をご確認ください。
また、「みやこiマップ」でも用途地域等の情報を確認することができますので、ご活用ください。
なお、都市計画に関するお問い合わせは、都市計画課(本庁舎3階)にて応じています。
建築確認申請が必要な区域を知りたい
建築基準法第6条第1項第3号の規定に基づき、岩手県知事により次の区域が指定されています。
【指定区域】
岩手県全域(都市計画区域及び準都市計画区域並びに景観法第74条第1項の準景観地区を除く。)
この指定により、建築確認申請が必要な区域は岩手県全域となります。
建築基準法上の指定道路について知りたい
敷地の前面道路について、建築基準法上の指定道路か知りたい場合は、建築住宅課(本庁舎3階)までお問合せください。
建築住宅課でお答えできるのは、5号道路又は2項道路に係る指定の状況です。
敷地の前面道路が市道である場合で、その幅員等を確認したい場合は、建設課までお問合せください。また、国道・県道の場合は各道路管理者にお問合せください。
なお、電話でのお問合せでは誤った敷地に係る情報をご案内する可能性がありますので、窓口に直接お越し頂くか、電子申請(LOGOフォーム)にてお問合せください。
建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定基準を知りたい
敷地が建築基準法上の道路に接していない場合、建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づき認定を受けることができます。
当市では、認定基準として岩手県の基準を準用しています。
認定基準は岩手県のホームページをご確認ください。
なお、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可権限は岩手県知事(宮古市を所管するのは宮古土木センターです)となります。
土地利用規制について知りたい
次の規制については、岩手県が公開している「いわてデジタルマップ」で確認することができます。
- 地すべり防止区域
- 砂防指定地
- 土砂災害(特別)警戒区域
- 埋蔵文化財包蔵地
- 宅地造成等工事規制区域
- 特定盛土等規制区域
次の規制については、「みやこiマップ」で確認することができます。
- 災害危険区域(津波)
規制の詳細については、こちらをご確認ください。
日影規制について知りたい
日影規制については建築基準法令によりますが、このうち別表第4の(は)欄及び(に)欄の適用については、岩手県の建築基準法施行条例第10条に規定されていますので、ご確認ください。
白地地域の規制について知りたい
都市計画区域内の用途地域の指定のない地域(白地地域)の規制は、岩手県のホームページにてご確認ください。
垂直積雪量を知りたい
垂直積雪量は、岩手県の建築基準法施行細則第15条によりその算定方法が定められています。
詳細は、岩手県のホームページをご確認ください。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
更新日:2025年08月29日